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東京都障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業

1 概要

 障害福祉サービス等事業所の福祉・介護職員の処遇改善のため、国が必要な見直しを講じるまでの間、福祉・介護職員(※)に対して居住支援特別手当を支給する障害福祉サービス等事業所を支援します。


(※)直接支援及び相談支援の業務に従事する者(ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員等)、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者


【補助基準額】月額1万円 ※勤続5年目までの福祉・介護職員には1万円を加算

2 事業要綱

3 事業説明資料

4 QA (随時更新)

QA1~QA10については、上記説明資料の末尾に掲載しています。追加分のQAを随時こちらに更新・掲載いたします。

5 令和6年4月以降の情報発信及び問合せ先について

令和6年4月1日以降、本事業についてのご案内・問合せ窓口は下記担当となります。
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室  居住支援手当(障害)担当 
問合せ方法は下記HPよりご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。財団HPはこちら

本事業についてのご案内・問合せ窓口は公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 運営支援室 居住支援手当(障害)担当です。

問合せ方法は、下記HPよりご確認ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活課 在宅支援担当 です。

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